育児休業給付

2015年07月08日

こんにちは。

社会保険労務士中井事務所の中井です。

 

昨日は、育児休業期間中の社会保険料免除について書きました。

育児休業期間中は社会保険料を免除してもらい、そして育児休業給付を受け取りましょう。

そういうわけで今日は育児休業給付について書きます。

1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合には1歳6か月)に満たない子を養育するために休業をする雇用保険の被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11日以上ある月が12カ月以上ある方が対象となります。

また、

1.育児休業期間中の各1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと

2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること)。

の要件を満たせば支給されます。

育児休業期間が1カ月未満の場合は2の用件のみで対象となります。育児・介護休業法に基づく育児休業でない場合であっても、育児のための休業であれば対象となります(例えば配偶者出産休暇など)。例えば1週間など、育児休業期間が短くても要件を満たせば支給されます。

 

支給額は休業中に賃金が支払われていない場合は、

休業開始時賃金日額×支給日数×50%となっています。

休業期間中に賃金が支払われている場合は、

支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の30%以下の場合、休業開始時賃金日額×支給日数×50%

支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の30%超〜80%未満の場合、休業開始時賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額

支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の80%以上の場合、支給されません。

 

被保険者の方が育児休業を開始した時は、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書」を公共職業安定所に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けます。

 

育児休業期間中は保険料の免除と育児休業給付を受けましょう。