2017年01月21日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の心疾患の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
生まれつきの心疾患で、人工弁を装着されたとのことでした。
病名は伏せられておられましたが、生まれつきの心疾患で難病であるとのことでした。
人工弁を装着したことで障害年金がもらえると聞いたとのことで、
ご相談のお電話をいただきました。
人工弁を装着された場合、
原則として障害年金3級に該当します。
生まれつきの障害で、20歳前に初診日がある場合は、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金の場合、2級以上に該当しなければ認定を得ることが出来ませんので、
人工弁を装着された場合でも、残念ながら原則として認定を得ることが出来ません。
しかし、人工弁を装着してもなお、検査所見、臨床所見、日常生活能力等が2級に該当する程度であれば、
2級の認定を得ることができます。
この兵庫県神戸市の方は検査所見や臨床所見がお電話からはわかりかねましたので、
受給の判断まではできませんでしたが、
「人工弁装着=3級」ではないことをお伝えさせていただきました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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