2019年07月17日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市のうつ病の方の、再審査請求書を作成していました。
この方は、事後重症請求で障害厚生年金2級が認定されたのですが、
障害認定日請求では3級にも該当しないということで不支給となっていました。
障害の状態は十分等級に該当する程度でしたので、審査請求をしたのですが、
当時就労していたことから棄却されました。
精神の障害に係る等級判定のガイドラインにおいては、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
また月収の状況だけではなく、就労の実績を総合的にみて判断するとされています。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、当時会社に勤めていましたが、
欠勤なども多く、周りの理解を得られた上で就労を続けていました。
再審査請求書には、これらの状況を踏まえて再度判断していただくよう記載しました。
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