てんかん、うつ病で障害厚生年金3級が認められました。

2017年09月12日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のてんかん、うつ病の方からご連絡をいただきました。

 

この兵庫県神戸市のてんかん、うつ病の方は、

以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、

この度、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡でした。

 

この兵庫県神戸市の方は、

3か月前に障害年金の申請をしたのですが、

現在、入院をされているそうで、

申請時より、状態が悪化しているとのことでした。

 

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

原則として、額改定請求は待機期間が設けられています。

例外として、待機期間を経なくてもできる場合がありますが、

精神疾患の場合は、原則通り待機期間を経過した後でないと、

額改定請求をすることはできません。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

事後重症請求でしたので、

裁定請求日から1年経過後の状態が、申請時より悪化している場合は、

額改定請求をすることができます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info