2017年09月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のてんかん、うつ病の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県神戸市のてんかん、うつ病の方は、
以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、
この度、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡でした。
この兵庫県神戸市の方は、
3か月前に障害年金の申請をしたのですが、
現在、入院をされているそうで、
申請時より、状態が悪化しているとのことでした。
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
原則として、額改定請求は待機期間が設けられています。
例外として、待機期間を経なくてもできる場合がありますが、
精神疾患の場合は、原則通り待機期間を経過した後でないと、
額改定請求をすることはできません。
この兵庫県神戸市の方の場合、
事後重症請求でしたので、
裁定請求日から1年経過後の状態が、申請時より悪化している場合は、
額改定請求をすることができます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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