2017年01月16日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市のてんかんの方から障害年金のご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
10年以上にわたっててんかんの治療をされてきて、
現在は、服薬によりてんかん発作を随分抑えることができているとのことでした。
しかし、
去年1年間で大きな発作が2度あり、
1度目は意識を失い救急搬送、
2度目は泡を吹いて意識を失ったまま壁をたたいたそうです。
去年1年間で発作はこの2度だけですが、
障害年金の受給の可能性は考えられるか、とのことでした。
てんかんについては、
発作の頻度、重症度のみならず、発作間欠期の社会活動能力の減退の程度も審査の対象となります。
発作間欠期の社会活動能力については、
それほど減退していないとのことでしたが、
発作の頻度、重症度については、障害年金の対象となり得るので、
社会活動能力について更に聞き取りが必要であると判断しました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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