2016年06月19日
おはようございます。
昨日はもう帰ろうという時間にお電話をいただきました。
兵庫県神戸市のアルコール性肝障害の方だったのですが、
障害年金を申請したが不支給だったそうです。
肝疾患による認定基準には、
「アルコール性肝硬変については、
継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認できた者に限り、
認定を行うものとする」
と明記されています。
昨日お電話をくださった兵庫県神戸市の方は、
180日以内にお酒を飲んでおられたそうで、
それで不支給になったんですね。
ところがご本人が納得できないのは、
認定基準には「アルコール性肝硬変については」と記載されている。
自分の病気は「アルコール性肝障害」だというところなんです。
180日以内にお酒を飲んでいたらダメなのはアルコール性肝硬変だけというような認定基準の記載になっている、とおっしゃるんです。
なるほど・・・
そもそも肝疾患による障害の認定は、
慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変及びそれに付随する病態を対象としています。
つまり、肝障害の認定は肝硬変での申請を前提としているんですね。
また、障害年金の認定は十分に医療機関での治療を受けたものを前提としており、
上記の「180日以上アルコールを摂取していない」というのは、
アルコール性肝硬変に限らずアルコール性肝障害にも当てはまるんですね。
ところが、認定基準には「アルコール性肝硬変については」と記載されている。
これでは、確かにわかりにくいですよね。
ご本人様はとにかく納得できないとのことで不服申し立てをしたいということでした。
こうした声を上げることで認定基準の記載がもう少しわかりやすいものとなればいいのですが。