2016年06月02日
今日は兵庫県神戸市のパニック障害の方からお電話でお問い合わせがありました。
「動悸、顔面紅潮、人前に出られないなどの症状にもう15年以上苦しめられているが、
障害年金は受給できないのか?」
というご質問でした。
パニック障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
認定の対象とされていないとは、たとえ重症であったとしても認定しないとの趣旨であるため、
病歴が15年に及んだとしても、認定の対象とはなりません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、
直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
そういう意味では非常にお困りであるのに、
受給の難しい疾患と言えます。
諦めずに主張することが大切です。