2020年05月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のパニック障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、10年ほど前からパニック障害と診断されており、障害のため仕事ができず、公共交通機関の利用もできないとのことでした。
そのため、障害年金の申請について検討されたとのことでした。
パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象とはなりません。
これは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
この方の場合、今のところパニック障害の診断のみとのことでしたので、スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられました。
パニック障害以外にうつ病や双極性障害などの診断がされていないか主治医に確認していただき、改めて障害年金の申請について検討していただくことに致しました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info