2017年09月28日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の方からご相談のお電話がありました。
この兵庫県神戸市の方は、
幼少期から心疾患があり、
ペースメーカーを装着しながら働いているが、
歳とともに労働がつらくなってきたので、
仕事を辞めて障害年金を受給したいとのことでした。
ペースメーカーを装着したものは、
原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級ですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の請求では不支給となります。
この兵庫県神戸市の方も、
このことはご存知でしたが、
専門家に頼めば何とかなるかもと思われたようでした。
認定が得られる可能性はゼロではありませんが、
非常に困難なことが予想されましたので、
そのことをお伝えしました。
もうしばらく様子を見て、
再度検討するということで終話となりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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