ペースメーカーを装着されている方から障害年金についてのご相談をいただきました。

2017年09月28日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の方からご相談のお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

幼少期から心疾患があり、

ペースメーカーを装着しながら働いているが、

歳とともに労働がつらくなってきたので、

仕事を辞めて障害年金を受給したいとのことでした。

 

ペースメーカーを装着したものは、

原則として3級と認定されます。

3級は厚生年金にしかない等級ですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の請求では不支給となります。

 

この兵庫県神戸市の方も、

このことはご存知でしたが、

専門家に頼めば何とかなるかもと思われたようでした。

認定が得られる可能性はゼロではありませんが、

非常に困難なことが予想されましたので、

そのことをお伝えしました。

 

もうしばらく様子を見て、

再度検討するということで終話となりました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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