2017年05月09日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の不安神経症の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
不安神経症のために外出もままならずお仕事もできない状態とのことで、
昨年、福祉関係の方にサポートをいただきながら障害年金の申請をしたとのことでした。
しかし、不支給となり、不服申立てをしようか再度申請しようかと考えているとのことでした。
ご自身の状態なら認定を得られるだろうという見通しを、
受付けの市の方もサポートしてくださった福祉関係の方も持っていたのに、
なぜ不支給になったのだろうと疑問に感じておられました。
なぜ不支給となったのかについては、
申請書類を検討する必要がありますが、
まず考えられることは、
不安神経症は、原則として障害年金の認定の対象とされていないことでしょう。
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
不安神経症は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされていますが、
この兵庫県神戸市の方の場合、
「精神病の病態を示している」といった記載は申請書類になかったとのことですので、
認定の対象とされなかったものと考えられます。
今後、できることは不服申立てと再度申請することとなり、
この両方ないし一方を選択することとなります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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