不支給決定通知書を紛失した場合の審査請求について

2016年12月04日

こんにちは。

 

今日も障害年金の審査請求を受理した旨の通知が届きました。

今日届いた方は、兵庫県神戸市のうつ病の方です。

 

この兵庫県神戸市の方は、ちょっと珍しい事例です。

この方は、遡及請求不支給、事後重症請求が障害基礎年金2級との認定でした。

今回の審査請求では、遡及請求の不支給について不服を申し立てました。

 

通常、こうした審査請求には、不支給決定通知書の写しを添付しなければなりません。

しかしながら、今回の兵庫県神戸市の方は、不支給決定通知書を紛失されていました。

そのため、今回不支給決定通知書の写しを添付することが出来ませんでした。

 

このような場合、まず、審査請求を受け付けた旨の通知がきます。

これは「書類が届きましたよ」という旨の通知です。

そして、この審査請求が法定期限内に請求されたものであるかどうかなど、

要件を備えているかどうかの審理が行われ、

要件が整っているときは受理通知が届くこととなります。

 

この兵庫県神戸市の方は、11月11日に受け付けた旨の通知が届き、

今日、受理の通知が届きました。

ようやく審理に入っていただくこととなります。

 

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