2016年07月13日
こんにちは。
今日は昨日に引き続いて、兵庫県神戸市のうつ病の方の障害年金について返戻がありました。
兵庫事務センターからは度々返戻があるのですが、
精神疾患の方については特に返戻が多いんですね。
この返戻の内容についてです。
去年に新聞で取り上げられましたが、
同居家族の名前や就労状況など障害年金の審査には関係のない項目まで
兵庫事務センターが独自の調査用紙で記入させていたんです。
これによって、審査に関係のない家族の収入を不支給の材料にしているのではないかと疑われたんです。
兵庫県の他府県と比べて厳しい審査と結びついているのではないかとの疑いを持たれたんですね。
で、年金機構内部からも「不適切だ」と疑問視されたわけです。
そういった経緯を踏まえ、
現在の照会様式からは家族の就労状況を記載させる欄は削除されています。
そして、現在の照会様式の内容は一体どのようなものかというと、
病歴・就労状況等申立書で記載している内容とほぼ同じ内容を再度記載させるものとなっています。
これが、病歴・就労状況等申立書できちんと記載していない場合に求められるものであれば理解もできるのですが、
病歴・就労状況等申立書で十分に記載している場合にも求められることが度々あります。
今回の兵庫県神戸市のうつ病の方についても同様です。
病歴・就労状況等申立書で十分に記載しているにも関わらず、
返戻によってまた同じ内容について記載せよと言ってきました。
いたずらに審査を長引かせるような返戻はせずに速やかに審査をしていただきたいものです。