2016年11月27日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の方から障害年金についてお電話でご相談をいただきました。
詳しい病名までは書くことはできないのですが、
この兵庫県神戸市の方は現在、社会人で厚生年金に加入されています。
以前から異常を感じていた体の不調について受診をしたところ、
先天的な病気であることが分かったそうです。
そこで障害年金の申請を考えられているそうですが、
障害年金に詳しい人から
「先天的な病気だから基礎年金の申請だ。基礎年金だと障害年金は通らない」
と言われたそうです。
これ、残念ながら誤情報です。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
たとえ先天的な病気であっても、
原則として初診日が厚生年金の被保険者である期間にある場合は、
障害厚生年金の申請ができます。
誤情報に振り回されないようにしましょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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