兵庫県伊丹市の双極性障害の方から障害基礎年金2級の認定のご連絡をいただきました。

2017年10月03日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の双極性障害(躁うつ病)の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

外出も困難な状態とのことでしたので、無事に認定を得ることができて大変喜んでおられました。

以下に紹介いたしますので、ご参考ください。

病名:躁うつ病(ご家族と面談し認定を得られた事例)

この方は約3年前に躁うつ病を発症、状態が改善しないためご家族が障害年金の請求手続きをしようとしていました。しかし、最初に受診した医療機関では不安障害と診断されており、「遡及請求をしたいが、どのように進めたらいいのか分からない」とのことで弊所にご相談くださいました。

傷病名

躁うつ病

障害の状態

抑うつ気分、意欲低下が遷延している。気分高揚時には多弁、自傷あり。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳2級

労働能力及び日常生活能力

労働能力はない。日常生活は著しく低下している。

予後

不良と思われる。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

遡及請求を希望していたが、障害認定日時点では対象とされていない傷病でした。

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。

初診日、障害認定日と現在で病名が異なるケース

精神の障害の場合、初診日、障害認定日と現在で病名が異なることは珍しくありません。

この方の場合、

  • 初診日時点…不安障害
  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)…不安障害
  • 現在…躁うつ病

と診断されていました。

本事案では不安障害と診断されていた「初めて医療機関を受診した日」が初診日となるため、約3年前が初診日となります。

しかし、不安障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

神経症の取扱いについて

神経症については、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とされていません。

これは、どれだけ重度な状態であっても認定の対象としない、ということを意味しています。

不安障害は、ICD-10(国際疾病分類)により神経症圏に分類されていますので、認定の対象とされていません。

本事案では、障害認定日時点では不安障害と診断されていたため、障害認定日時点では残念ながら等級に該当しません。

事後重症請求で障害年金を請求する!

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。

これを「事後重症請求」といいます。

※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。

「一度請求したけど不支給だった」「以前は状態が軽かったが今は大変な状態だ」という方は以下からお問い合わせください。

本事案では、障害認定日時点では等級に該当しませんが、現在の時点では等級に該当する可能性が十分に考えられました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

遡及請求で認定を得られる可能性の低さをご家族に話したところ、大変残念がっておられましたが、今後の障害年金を請求しようと気持ちを切り替えておられました。

しかし、現在は本人が外出できず面談が困難ということで、ご家族の方と面談をさせていただいたのですが、就労していた頃の様子や別居中の生活状況等、ご家族も知らないことが多く、聞き取りは大変難航しました。

一度ご本人に確認していただき、改めて面談をし、病歴・就労状況等申立書を作成していきました。

弊所での聞き取りについて

弊所では聞き取りについては、基本的にはご本人に直接お話をうかがいますが、外出ができない等面談が困難な場合はご家族からお話をうかがうケースもあります。

今回はご家族との面談となりましたが、考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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