兵庫県伊丹市の双極性障害の方の、障害厚生年金2級が決定しました。

2018年03月26日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の双極性障害の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

遡及請求で認定を得ることができて大変喜んでおられました。

ご参考ください。

病名:双極性感情障害(遡及請求で認定を得られた事例)

この方は、約10年前に通院を開始し、当初はうつ病と診断されていました。

その後病院を7〜8か所転々とし、今の病院に落ち着き、双極性障害と診断されました。

インターネットの情報から遡及で年金をもらえるのではないかと考えましたが、病名が途中で変わっていることで初診日がいつになるのかわからなくなり、また、病院を転々としていたことから、どのように進めていいのか分からなくなり弊所にご相談くださいました。

傷病名

双極性感情障害

障害の状態

抑うつ気分になると意欲低下、外出困難、思考停止、希死念慮を認める。躁状態時には焦燥感、多弁、易怒的になり浪費傾向あり。

就労状況

無職

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

日常生活も大きく障害され、就労は不可能。

予後

不明。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級

障害年金の受給額

年額約160万円(遡及分約800万円)

本事例のポイント

遡及請求を希望していた。

初診日、障害認定日と現在で病名が異なるケース

精神の障害の場合、初診日、障害認定日と現在で病名が異なることは珍しくありません。

この方の場合、

  • 初診日時点…うつ病
  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)…うつ病
  • 現在…双極性感情障害

と診断されていました。

本事案ではうつ病と診断されていた「初めて医療機関を受診した日」が初診日となるため、約10年前が初診日となります。

障害認定日の病名「うつ病」も現在の「双極性感情障害」も障害年金の認定の対象とされていますので、遡及請求が可能であると判断しました。

「どのように手続きを進めたらいいのかわからない」とお困りの方は以下からお問い合わせください。

ただし、遡及請求をするためには、初診日の特定が必要です。

本事案ではしっかり初診日を特定する必要があります。

初診日の特定が重要!!

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

しかし、カルテの保存期間は法律上5年間ですので、本事案のように、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

さて、「遡及請求をするためには、初診日の特定が必要」と先に記載しました。

初診日を特定しなければ、障害認定日が分からない。

障害認定日が分からなければいつの診断書を書いていただけばいいか分からず、遡及請求ができない、ということになります。

「遡及請求をしたいがどう進めたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。

初診日の特定に向けて

障害年金の請求において、「初診日」は「現在の状態」と同じくらい重要なものです。

初診日の証明をするために、原則として受診状況等証明書を医療機関で作成していただきます。

本事案では、すでに当時のカルテが破棄されており、初診日の証明が手に入らない状態となっていました。

初診日の証明ができない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することとなりますが、これを提出すれば初診日の証明をしなくていいわけではありません。

あくまで、初診日の証明をしなければなりません。

現在お手元に残っている資料や現時点で手に入るものから初診日の特定に向けて二人三脚で取り組みました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

本事案では、初診日を特定する有力な資料が見つかったことで遡及請求へと進めることができました。

結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、約5年分をさかのぼって受給することができました。

「どうしていいかわからない」と途方に暮れていたところから認定を得ることができ、また、ご希望通りさかのぼって受給することができましたので、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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