兵庫県伊丹市の知的障害の方の、障害基礎年金2級が決定しました。

2023年05月22日

こんにちは。

先日、兵庫県伊丹市の知的障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

働きながら認定を得ることができて大変喜んでおられました。

以下に紹介いたしますので、ご参考ください。

病名:知的障害(働きながら認定を得られた事例)

この方は小学生の頃から特別支援学級に通っており、特別支援学校を卒業後は障害者雇用で働いていました。

20歳を迎えるため障害年金の請求を検討されましたが、「同じ特別支援学級に通っていた子が、障害者雇用で働いていることを理由に障害年金を受給できなかった」との情報があり、お母さまが強い危機感を持ち、弊所にご相談くださいました。

傷病名

知的障害

障害の状態

自発的な発言は少なく、自分の気持ちの表現が困難。自閉的でこだわりは強く、引きこもり傾向がある。

就労状況

障害者雇用にて2年間勤務。月約15万円の給与。

療育手帳の等級

療育手帳B1

労働能力及び日常生活能力

労働能力は低く通常の労働は難しい。日常生活にも援助が必要。

予後

不変。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

就労をしていることで不支給になるのではないかと強い不安を持っておられました。

知的障害の障害年金1級、2級の状態はどんな状態か。

まず、知的障害1級、2級はどんな状態か確認しましょう。

障害の程度

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

障害等級2級の状態の基本とは

障害等級2級の状態はおおむね、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」とされています。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、が2級の基本の状態です。

本事案の場合、この2級の状態に該当すると判断されれば、障害年金を受給できます。

「知的障害で働いていたら障害年金をもらえない?」

「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

知的障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

障害者雇用やA型作業所、B型作業所、就労移行支援事業所に通所している場合

就労継続支援A型、就労継続支援B型や就労移行支援事業所に通所されている場合や障害者雇用で働いている場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

一般企業や自営業で働いている場合

一般企業や自営・家業等で働いている場合は、就労系障害福祉サービスや受けている支援や援助の状況、仕事内容等によって2級の可能性を検討されます。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

療育手帳B2だと障害年金はもらえない?

「療育手帳B2だと障害年金はもらえない」という意見も目にしますが、必ずしもそうとは限りません。

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

つまり、「どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されます。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために適切な等級を得られないのは、大変残念なことです。

請求サポートさせていただき、2級の認定を得ることができました。

この方の場合、障害者雇用で2年間就労を続けておられましたが、仕事内容は単純作業のみであり、常に見守りがあり、保護的環境下での就労となっていました。

また、日常生活では常に周囲のサポートを受けている状況でした。

そこで、考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info