2017年03月22日
こんにちは。
昨日、兵庫県伊丹市の脳梗塞の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県伊丹市の方は、
以前障害基礎年金の申請サポートをさせていただいていましたが、
今回、無事に障害基礎年金2級の受給が決定しました。
この兵庫県伊丹市の方は、
初診日から1年6月の経過を待たずに申請していました。
「障害年金は1年6月経ったら申請できる」と思われている方も多いことと思います。
正確には障害年金は「1年6か月経ったら申請できる」ではなく、
「障害認定日が到来すれば申請できる」なんです。
そして、この障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
そして、この障害認定日には例外があります。
脳血管疾患による障害の障害認定日は、その例外のひとつです。
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
この兵庫県伊丹市の方は、
上記1の「初診日から6か月経過後の症状固定日」を障害認定日として申請しました。
無事、症状固定が認められて、
申請からわずか2か月で認定を得ることができました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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