兵庫県尼崎市のうつ病の方の、障害厚生年金3級が決定しました。

2024年01月11日

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市のうつ病の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

働いていたら障害年金をもらえないのではないかと不安を持っておられましたが、認定を得られて喜んでおられました。

以下に紹介いたしますので、ご参考ください。

病名:うつ病(働きながら認定を得られた事例)

この方は、通院を開始してからしばらくは適応障害と診断されていたため、障害年金の請求を諦めていました。

しかし、医療機関を移ったところ診断名が変更され、うつ病と診断されました。

これなら障害年金を請求できるのではないかと考え、請求を検討されましたが、「働いていたら障害年金をもらえないかもしれない」とご不安になり、弊所にご相談くださいました。

傷病名

うつ病

障害の状態

抑うつ気分、意欲低下、不安、焦りの感情が遷延している。

就労状況

自営業を約8年ほど営んでおり、月収は月に15万円ほど。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

仕事は週に1〜2日が限度。日常生活のほとんどを妻がサポートしている。

予後

服薬管理により気分の変動を少なくしていく必要がある。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約76万円

本事例のポイント

就労していることで障害年金をもらえないのではないかと不安を。

「うつ病で働いていたら障害年金をもらえない?」

「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

うつ病で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

障害者雇用やA型作業所、B型作業所に通所している場合

障害者雇用やA型作業所、B型作業所による就労については、相当程度の援助を受けて就労していることが考えられるため、1級または2級の可能性が検討されます。

一般企業で働いている場合

一般企業での就労を継続している場合でも、安定した就労ができているかどうかや、発病前と後の仕事内容が大きく変わっていないか等を考慮されます。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

初診日と現在の病名が変わっている場合の初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、「初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。

「現在の診断名がついた日」、「現在の病院を初めて受診した日」ではありませんので、注意が必要です。

本事案の場合、初診日は、適応障害と診断されていた最初の病院を初めて受診した日となります。

「初診日がわからない」とご不安な方は以下からお問い合わせください。

神経症の取扱いについて

神経症については、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とされていません。

これは、どれだけ重度な状態であっても認定の対象としない、ということを意味しています。

適応障害は、ICD-10(国際疾病分類)により神経症圏に分類されていますので、認定の対象とされていません。

本事案で、当初「適応障害だったから障害年金はもらえないと諦めていた」のは、このことによります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

当初の想定通り、適応障害と診断されていた日が初診日として認められました。

この方は自営業で働いておられましたが、週に1〜2日しか働けない等十分に働ける状態ではなく、また、家庭内では家族のサポートが必要なものでした。

そこで、考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害厚生年金3級の認定を得ることができました。

「働いているし障害年金は無理なんじゃないか」と不安を募らせていましたが、認定を得ることができ大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info