2023年10月19日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の注意欠陥多動性障害(ADHD)の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
さかのぼって障害年金を受給することができて大変喜んでおられました。
以下紹介致しますのでご参考ください。
病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)、うつ病(遡及請求で認定を得られた事例)
大人になり周囲に指摘されて受診したところ、ADHD(注意欠陥多動性障害)と診断され、現在はうつ病も併存しているため、障害基礎年金の請求を検討されました。
年金事務所窓口にて説明を聞かれたのですが、どのように手続きを進めたらいいのかがわからず、弊所にご相談くださいました。
傷病名 |
注意欠陥多動性障害(ADHD)、うつ病 |
障害の状態 |
他者とのコミュニケーションが難しく、不注意な過ちが多い。また、憂鬱気分、気力低下、不安等が強い。 |
就労状況 |
障害者雇用にて勤続6か月。手取り給与は約8万円。 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
日常生活に多くの援助を必要とし、労働能力は低い。 |
予後 |
継続の可能性がある。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害厚生年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約135万円(遡及分約400万円) |
本事例のポイント |
遡及請求ができる可能性があった。 |
どんな状態だったら注意欠陥多動性障害(ADHD)で障害年金をもらえるか。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
本事案の場合、障害厚生年金の請求であったため、上記の3級に該当すれば障害年金を受給することができます。
「注意欠陥多動性障害(ADHD)で働いていたら障害年金をもらえない?」
「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
発達障害で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。
遡及請求について
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。
注意欠陥多動性障害(ADHD)とうつ病が併存している場合の認定について
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、ADHDとうつ病を別々に審査して足し算をするのではなく、一体のものとして総合的に判断されます。
本事案の場合、病名が以下のように診断されています。
- 障害認定日…注意欠陥多動性障害(ADHD)のみ
- 現在…注意欠陥多動性障害(ADHD)とうつ病
現在の状態の審査については、諸症状を総合的に判断して認定されることとなります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、障害者雇用で働いておられましたが、作業内容はごく単純なものに限られており、また、頻繁に欠勤をしていました。日常生活は家族のサポートが不可欠なものでした。
こうした考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。
結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、約3年分をさかのぼって受給することができました。
「どうしたらいいのかわからない」と混乱していたところから認定を得ることができ、更にさかのぼって3年分を受給することができ、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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