2023年09月13日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の知的障害の方から、障害基礎年金1級の支給が決定した旨のご連絡がありました。
この方は、障害基礎年金2級を受給していましたが、等級に納得がいきませんでした。
更新でも等級が変わらないため、額改定請求を検討され、弊所にサポートを依頼されました。
無事に1級に改定され、大変安堵いたしました。
障害等級1級の状態の基本は、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされています。
つまり、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずる(すませる)ことができない程度のもの、ということです。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、が1級の基本の状態です。
さらに、各障害の種類によって一部例示されており、知的障害の場合は、「食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの」が1級に相当するとされています。
1級に認定されることは非常にまれですが、絶対認定されないということもありません。
額改定請求について詳しく聞きたい、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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