兵庫県尼崎市の知的障害の方の、障害基礎年金1級が決定しました。

2023年09月13日

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の知的障害の方から、障害基礎年金1級の変更の通知書が届いたとのご連絡をいただきました。

認定を得ることができて大変喜んでおられました。

以下に紹介いたしますので、ご参考ください。

病名:知的障害(障害年金2級から1級への変更された事例)

この方はご家族が障害年金の請求手続きをし、障害基礎年金2級を受給していましたが、等級に納得がいきませんでした。

更新の際にも等級が変わらないことに納得ができず、弊所にご相談くださいました。

傷病名

知的障害

障害の状態

会話による意思疎通はほとんど成立しない。金銭についての理解もなく、日常生活は周囲の常時のサポートを要する。

就労状況

自立訓練(生活訓練)へ通所中

療育手帳の等級

療育手帳B1

労働能力及び日常生活能力

単独で生活できる能力はない。作業能力はなく単純な労働も不可。

予後

改善の見込みはない。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金1級

障害年金の受給額

年額約99万円

本事例のポイント

障害基礎年金1級への変更を希望されている。

知的障害の障害年金1級、2級の状態はどんな状態か。

まず、知的障害1級、2級はどんな状態か確認しましょう。

障害の程度

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

障害等級1級の状態の基本とは

障害等級1級の状態はおおむね、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされています。

つまり、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずる(すませる)ことができない程度のもの、ということです。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、が1級の基本の状態です。

本事案の場合、すでに2級の認定は得られていますので、この1級の状態に該当すると判断されれば、等級が1級に変更されます。

「療育手帳Aじゃないと障害年金1級はもらえない?」

「療育手帳Aじゃないと障害年金1級はもらえない」という意見も目にしますが、必ずしもそうとは限りません。

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

つまり、「どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されます。

療育手帳の等級では障害年金の等級は決まりません。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

お母さまが請求手続きをした際は障害基礎年金2級の認定となっていましたが、お話をうかがうと1級に該当していたとしても不思議ではない状態でした。

しかし、以前の請求時の書類を見ると、お困りの状態がしっかりと記載されていませんでした。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために適切な等級を得られないのは、大変残念なことです。

額改定請求で等級の変更を請求する!

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。

障害の程度が重くなったときは、現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

これを「額改定請求」といいます。

本事案では、この額改定請求を行うこととしました。

請求サポートさせていただき、1級の認定を得ることができました。

この方の場合、療育手帳の等級はB1でしたが、ほとんど会話による意思疎通ができず、また、日常生活においてもお母さまを中心に家族の方が全面的に支援して成り立っていました。

そこで、今回は考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金1級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

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