兵庫県尼崎市の統合失調症の方の、障害厚生年金2級が決定しました。

2023年11月29日

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の統合失調症の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

遡及請求で認定を得ることができて大変喜んでおられました。

ご参考ください。

病名:統合失調症(初診日の特定が難しかったが遡及請求で認定を得られた事例)

この方は約10年前から受診をしており、現在は30代前半となっていました。

働ける状態ではないので障害年金の請求を考えたのですが、初診日が古くカルテが破棄されていました。また、現在受診している医療機関では病名が不確定であることからどのように手続きを進めたらいいのか分からなくなり、弊所にご相談くださいました。

※初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。

傷病名

統合失調症

障害の状態

現在も独語、空笑、幻聴が続いている。

就労状況

就労していない

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳2級

労働能力及び日常生活能力

日常生活において家人の援助が必要。労働は不可能。

予後

不詳。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級

障害年金の受給額

年額約130万円(遡及分約600万円)

本事例のポイント

すでにカルテが破棄されており、初診日の特定が難しい状態。

初診日の特定が重要!!

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

しかし、カルテの保存期間は法律上5年間ですので、本事案のように、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

初診日の特定に向けて

障害年金の請求において、「初診日」は「現在の状態」と同じくらい重要なものです。

初診日の証明をするために、原則として受診状況等証明書を医療機関で作成していただきます。

本事案では、すでに当時のカルテが破棄されており、初診日の証明が手に入らない状態となっていました。

初診日の証明ができない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することとなりますが、これを提出すれば初診日の証明をしなくていいわけではありません。

あくまで、初診日の証明をしなければなりません。

現在お手元に残っている資料や現時点で手に入るものから初診日の特定に向けて二人三脚で取り組みました。

遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

「遡及請求をしたいがどうしたらいいかわからない」という方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

遡及請求をするためには、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)時点の診断書が必要となります。

そのため、遡及請求をするためには初診日が明確ある必要があります。

本事案では初診の医療機関ではカルテが破棄されていましたが、初診日を証明する明確な資料を見つけることができ、結果として遡及請求することができました。

また、現在の医療機関ではご本人に詳しく伝えていませんでしたが、統合失調症と診断されていました。

結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、約5年分をさかのぼって受給することができました。

「どうしたらいいのかわからない」と混乱していたところから認定を得ることができ、更にさかのぼって5年分を受給することができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info