兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の遡及請求について問い合わせがありました。

2021年05月18日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の遡及請求について問い合わせがありました。

 

この方は、5年前に事後重症請求を行い、障害基礎年金2級が認定され受給しているのですが、最近になり遡及請求のことを知りました。

今からでも遡及請求ができるのか、5年分の年金がもらえるのか知りたい、という内容でした。

しかしこの方の場合、障害認定日時点では受診をしていないとのことでしたので、遡及請求自体困難であることをお伝えしました。

 

遡及請求は、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、事後重症請求をした後でも手続きは可能です。

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

事後重症請求からすでに5年以上経過している場合は、遡及請求を行っても支給される年金はありません。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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