2021年05月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、障害年金の遡及請求について問い合わせがありました。
この方は、5年前に事後重症請求を行い、障害基礎年金2級が認定され受給しているのですが、最近になり遡及請求のことを知りました。
今からでも遡及請求ができるのか、5年分の年金がもらえるのか知りたい、という内容でした。
しかしこの方の場合、障害認定日時点では受診をしていないとのことでしたので、遡及請求自体困難であることをお伝えしました。
遡及請求は、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、事後重症請求をした後でも手続きは可能です。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
事後重症請求からすでに5年以上経過している場合は、遡及請求を行っても支給される年金はありません。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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