2020年01月09日
こんにちは。
先日、年金事務所に進捗状況を確認したところ、
兵庫県神戸市のうつ病の方の障害基礎年金2級が決定していました。
この方は、初診から2年ほどは精神科ではなく内科に通院されていたため、
障害認定日請求の診断書を取得することができませんでした。
その後、精神科に転院されたため、事後重症請求の診断書を取得することができました。
精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。
そのため、原則として精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、
うつ病で精神の障害用の診断書を作成することはできません。
この方の場合も、認定日時点では一般の内科医に診ていただいていたため、
精神の障害用の診断書を依頼することができませんでした。
しかし、申請日時点では精神科医に診ていただいていたため、事後重症請求をすることができました。
今回無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変安堵いたしました。
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