2018年03月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の心疾患の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の心疾患の方は、
数年前に突然の胸痛のため受診されたのですが、
状態が良くなったため通院を中断されました。
しかし最近になってふたたび胸痛が現れ、通院を再開されました。
なんとか就労は続けているが、
検査数値が相当悪化しているため障害年金の請求をしたい、とのことでした。
心疾患による障害の程度は、
呼吸困難やチアノーゼ等の臨床症状と、心電図等の検査成績、
労働や日常生活等の一般状態などにより、総合的に認定されます。
そのため、検査成績で異常検査所見があっても、
労働や日常生活に支障がない場合は、認定を得ることが難しくなります。
この兵庫県神戸市の心疾患の方は、
仕事の内容を変更してもらう等の配慮を受けているにもかかわらず、
遅刻や欠勤が増え、日常生活にも支障をきたしているとのことでした。
申請に際は、これらのことをしっかりアピールしていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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