2023年10月06日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、幼いころから医療機関にかかり、学校でも支援学級に通っていました。
今回、障害基礎年金の請求にあたり、診断名が発達障害のみのため、自身で申請することは困難と判断し、弊所にサポートを依頼されました。
無事に2級が認定され、大変安堵されておられました。
問い合わせでもよく聞かれることですが、診断名が発達障害のみであっても、障害年金が認定されることはあります。
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものは2級と認定されます。
例えば、食事内容が極端に貧しかったり、不規則になったり、金銭の管理が一人では難しいため、家族からの経常的な援助を必要とする場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
診断名が発達障害のみのため、申請することを躊躇されている方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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