2024年01月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、断続的に通院をしているため、通院していない期間もあり、初診日がわからず、請求の手続きが止まっていました。
今回、しっかりお話をお聞きしたので、初診日を特定し、手続きを進めたいと思います。
障害年金には社会的治癒という考え方がありますが、社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
この社会的治癒については、請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっているため、主張した社会的治癒が必ずしも認められるとは限りません。
5年間受診していない期間があっても、社会的治癒が認められない場合もあります。
社会的治癒について詳しく聞きたい、という方がおられましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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