2023年09月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の脳血管疾患の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、半年前に救急搬送され、肢体の機能障害に障害が残りました。
今後も回復の見込みがないため、障害年金の申請について検討されました。
この方の場合、障害認定日は到来していることが考えられるため、早速診断書の作成依頼に取り掛かりたいと思います。
障害認定日は、原則として初診日から1年6月を経過した日ですが、例外的に脳血管疾患の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
ただし、症状が固定(治療の効果が期待できない状態を含む)したかどうかの判断は、診断書をもとに保険者(年金機構)が行うため、こちらの主張が認められない場合もあります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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