2019年07月23日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市のうつ病の方から障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、向精神薬の処方を受けていない状態でしたが、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:うつ病、広汎性発達障害(向精神薬の処方なく認定を得られた事例)
この方は、お仕事をするもののどの職場でも長続きせず、職を転々としていました。
次第にうつ状態になり受診、うつ病と診断されました。
うつ病として治療を続けてこられましたが、最近になって発達障害もあることが分かり、対人関係が難しく、職を転々としてきたことに納得できたとのことでした。
障害年金の請求を検討されましたが、精神疾患以外に別のお体の傷病があり、向精神薬の処方が受けられない状態でした。
「薬を飲んでいないと障害年金をもらえないのではないか」と心配になり、弊所にご相談にお見えになりました。
| 
			 傷病名  | 
			
			 うつ病、広汎性発達障害  | 
		
| 
			 障害の状態  | 
			
			 抑うつ気分、意欲低下、焦燥感あり。相手の発言の真意をつかめない等コミュニケーションに難がある。  | 
		
| 
			 就労状況  | 
			
			 現在は就労していない。  | 
		
| 
			 精神障害者保健福祉手帳の等級  | 
			
			 精神障害者保健福祉手帳3級  | 
		
| 
			 労働能力及び日常生活能力  | 
			
			 安定した労働能力はない。日常生活においても支援を要する。  | 
		
| 
			 予後  | 
			
			 引き続き経過をみる必要がある。  | 
		
| 
			 認定が得られた障害年金の等級  | 
			
			 障害厚生年金2級  | 
		
| 
			 障害年金の受給額  | 
			
			 年額約130万円  | 
		
| 
			 本事例のポイント  | 
			
			 向精神薬の処方を受けていない。  | 
		
「薬を飲んでいなかったら障害年金はもらえない?」
「服薬をしていない場合、障害年金を受給できない」という情報もあるようですが、必ずしもそうとは限りません。
うつ病、発達障害については、日常生活能力を中心に審査をされます。
服用している薬がどのようなものかの一事で認定の可否が決まるものではありません。
本事案のように、他にも傷病があるために向精神薬を服用できない方もいらっしゃいます。
向精神薬を服用していない、薬を少量にしていただいている等の事情により、障害年金を受給できるかご不安な方は以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、確かに向精神薬はまったく処方されていませんでした。
しかし、それは他の傷病とのかね合わせによる正当な理由のあるものでした。
こうした考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。
結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info
