2018年03月15日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市のうつ病の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この兵庫県西宮市のうつ病の方は、これまで障害年金についてご存じなかったそうですが、A型作業所で障害年金を知り、請求を検討されました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:うつ病(就労継続支援A型で働きながら認定を得られた事例)
この方は、お仕事で責任のある立場となったことから職場での様々な問題をひとりで抱え込むようになりうつ病を発症、休職を挟みながら就労を継続していましたがとうとう退職に至りました。
退職後は家族の支えの下で療養し、最近になってようやく就労継続支援A型作業所へ通所を開始しました。
就労継続支援A型作業所で障害年金について知り、請求を検討されましたが、おひとりではご自身のことをお話することも難しいとのことで、就労継続支援A型作業所の支援員と来所されました。
支援員の方はA型作業所へは休まず通所できていることから「障害年金をもらえないのではないのではないか」と不安に感じておられました。
傷病名 |
うつ病 |
障害の状態 |
抑うつ気分、意欲低下、将来への不安あり。気分の落ち込みにより家族とのコミュニケーションも取りづらいことがある。 |
就労状況 |
就労継続支援A型作業所へ通所。給与は月約8万円。 |
精神障害者保健福祉手帳の等級 |
精神障害者保健福祉手帳3級 |
労働能力及び日常生活能力 |
安定した労働能力はない。日常生活は支援なしには成り立たない。 |
予後 |
引き続き経過をみる必要がある。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害厚生年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約140万円 |
本事例のポイント |
A型作業所へは休まず通所できていました。 |
「うつ病で働いていたら障害年金をもらえない?」
「働いていたら障害年金はもらえない」という情報もあるようですが、「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
うつ病で働いている場合は、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害者雇用やA型作業所、B型作業所、就労移行支援事業所に通所している場合
障害者雇用やA型作業所、B型作業所による就労については、相当程度の援助を受けて就労していることが考えられるため、1級または2級の可能性が検討されます。
就労移行支援事業所に通所されている場合も同様です。
一般企業で働いている場合
一般企業での就労を継続している場合でも、安定した就労ができているかどうかや、発病前と後の仕事内容が大きく変わっていないか等を考慮されます。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、A型作業所へ休まず通所できていましたが、作業内容は期限等のないプレッシャー等のかからないものに限定されていました。
また、家庭内でも様々な場面で奥様のサポートが必要な状態でした。
そこで、考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。
結果、障害厚生年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。
福祉とつながること
今回の方は、就労継続支援A型作業所で障害年金について教えてもらい、請求へ至りました。
生活介護や就業支援、相談支援などのサポートを受け、福祉とつながることは、生活していくうえで大きな支えになります。
今回のことで、医療や福祉とのつながりの大切さを、改めて実感いたしました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info