兵庫県西宮市の発達障害の方の、障害基礎年金2級が決定しました。

2018年02月20日

こんにちは。

先日、兵庫県西宮市の発達障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以前ご自身で障害年金を請求されて不支給となっていましたので、今回は認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますので、ご参考ください。

病名:広汎性発達障害(以前ご自身で請求して不支給となっていた事例)

この方は小学生の頃より人間関係においてストレスを強く感じ、中学生の頃から不登校となりました。

通信制高校を卒業後は就労継続支援A型作業所へ通所し、ご自身で障害年金を請求しましたが、結果は不支給。

現在は引きこもりに近い状態となっており、再度障害年金の請求を検討されましたが、以前は不支給となっているため、弊所にご相談くださいました。

傷病名

広汎性発達障害

障害の状態

言語コミュニケーションに難があり対人関係を築くことが困難。自発的な発言はほとんどない。

就労状況

働いていない。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

周囲との意思疎通が困難であり一般労働は不可能。日常生活能力にも制限がある。

予後

根本的には改善しない。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

以前ご自身で請求され不支給となっており、今回は再チャレンジとなりました。

障害年金の審査は書面のみで行われます。

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていましたが、お話をうかがうと以前から障害年金を受給できていたとしても不思議ではない状態でした。

しかし、以前の請求時の書類を見ると、ご自身で作成した病歴・就労状況等申立書には様々な場面で「単身でできる」とご記載されていました。

両親の元で暮らしておられ、ご自身がどのように困っているのか、自覚をされていなかったようです。

障害年金の審査は書面のみで行われ、面接は行われません。

そのため、考慮してもらいたい内容をしっかりと書面にする必要があります。

書類の作成がうまくできなかったために不支給となってしまっては、大変残念なことです。

なぜ不支給であったか検討する

この方は実際はご両親のおぜん立ての元で生活をしていたのですが、以前の請求時はそこうした点について書類に記載されていませんでした。

病歴・就労状況等申立書は、請求をされる方ご自身が審査機関に直接困っていることを訴えることのできる唯一の書類です。

「簡潔な内容がダメ」ということではありませんが、書類だけで審査をされるため、発病から初診日までの経過や、現在までの受診状況、就労状況、生活状況等について目に見えるように記載する必要があります。

書類の作成がご不安な方は以下からお問い合わせください。

事後重症請求でもう一度障害年金を請求する!

以前は「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給になっていたとしても、その後、状態が悪化した場合は、再度、障害年金を請求することができます。

これを「事後重症請求」といいます。

※事後重症請求は、「65歳に達する日の前日」まで。

「一度請求したけど不支給だった」という方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、現在は引きこもりに近い状態となっており、日常生活についてもご家族のサポートが必要な状態でした。

こうした考慮していただきたい内容をしっかりと請求書類に落とし込み、請求を行いました。

結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

★お気軽にお問合せください。★

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info