2022年03月30日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市の知的障害の方の障害年金の審査状況を年金事務所で確認したところ、障害基礎年金2級が決定していました。
永久認定を得ることができて大変喜んでおられました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
病名:知的障害(永久認定が得られた事例)
この方は特別支援学校を卒業後、障害者雇用で働いていましたが、収入は多くないため、今後の生活を考えて障害年金の請求を検討されました。
しかし、仕事は休まず行くことができていましたので、「働けているし障害年金はもらえないかもしれない」と不安を感じ、弊所にご相談に来られました。
傷病名 |
知的障害 |
障害の状態 |
情緒面は穏やかであるが、コミュニケーションにおいては母親に助けを求めることがあり、配慮が必要。 |
就労状況 |
障害者雇用にて2年働いている。給与は月約16万円 |
療育手帳の等級 |
療育手帳B1 |
労働能力及び日常生活能力 |
保護的環境下でごく簡単な労働は可能。日常生活においては援助が不可欠。 |
予後 |
不詳。 |
認定が得られた障害年金の等級 |
障害基礎年金2級 |
障害年金の受給額 |
年額約78万円 |
本事例のポイント |
障害者雇用で就労中。休むことなく働けていることで障害年金をもらえないのではないかと不安を持っておられました。 |
知的障害の障害年金1級、2級の状態はどんな状態か。
まず、知的障害1級、2級はどんな状態か確認しましょう。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
障害年金2級の状態の基本
難しい認定基準となっていますが、おおむね「日常生活に著しい制限を受ける程度、例えば、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」が2級の状態の基本とされています。
本事案の場合、就労をされていることで、上記2級の状態の基本の「労働により収入を得ることができない程度」に該当しないのではないかとご不安を持っておられました。
「自分は障害年金の等級に該当するだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。
働いていたとしても障害年金をもらえる可能性があります。
実際に精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。
「働いている=障害年金はもらえない」ではありません。
障害年金の審査では、日常生活能力を中心に審査をされます。
働いている場合は、以下についても考慮されます。
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
障害者雇用やA型作業所、B型作業所、就労移行支援事業所に通所している場合
就労継続支援A型、就労継続支援B型や就労移行支援事業所に通所されている場合や障害者雇用で働いている場合は、1級または2級の可能性を検討されます。
一般企業や自営・家業で働いている場合
一般企業や自営・家業等で働いている場合は、就労系障害福祉サービスや受けている支援や援助の状況、仕事内容等によって2級の可能性を検討されます。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」「就労移行支援事業所に通所しているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。
療育手帳B1だったら障害年金がもらえる?
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
つまり、「知能指数ではなく、どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されます。
実際に療育手帳B1だけど障害年金を請求したら不支給になったというご相談をいただくケースもありますし、B2で認定を得られたという事例もたくさんあります。
障害年金の更新について
有期認定について
障害年金は、多くの場合1〜5年ごとに診断書を提出し審査を受け、更新をすることとなります。
この審査により状態が改善し、今の等級に該当しないと判断された場合は、支給停止や等級が下がることとなります。
一方、状態が重くなって上の等級に該当すると判断された場合は、受給額が上がることとなります。
永久認定について
切断による障害等今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合があります。
永久認定となった場合は、今後更新がなく、診断書を提出する必要がありません。
「知的障害なら永久認定になりますか?」
知的障害は根本的な改善はないため、永久認定を希望される方が多くおられます。
しかし、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、永久認定は原則としてなされません。
知的障害の方についても、残念ながら、多くの場合有期認定とされています。
また、いつ、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。
個々の事案ごとに決定されます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、確かに就労されていましたが、簡単な業務を具体的な指示を受けながらしているという状況でした。
また、日常生活においてはお母さまが様々なお膳立てをして生活をしているという状況でした。
十分に障害年金を受給できると考え、請求手続きを行いました。
結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができ、また、思いがけず永久認定を得られて、大変喜んでおられました。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
★お気軽にお問合せください。★
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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