兵庫県西宮市の脳出血の方から障害厚生年金1級の認定のご連絡がありました。

2017年08月17日

こんにちは。

 

先日、兵庫県西宮市の脳出血の方からご連絡をいただきました。

 

この兵庫県西宮市の方は、

以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、

この度、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡でした。

 

この兵庫県西宮市の方は、

脳出血で倒れられてからまだ1年弱でしたが、症状が固定しているとのことでしたので、

請求をしました。

「障害年金は1年半経たないと請求できない」とお考えの方が多いのですが、

必ずしもそうではありません。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

 

障害認定日とは、原則として、

  • 初診日から1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ただし、脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

この兵庫県西宮市の方は、脳出血でしたので、

上記1の「初診日から6か月経過後の症状固定日」を障害認定日として障害厚生年金を請求しました。

 

上記の通り、障害認定日は、

必ずしも1年6月を経過した日ではなく、例外も存在しています。

 

1年6月を待たずに請求し、障害厚生年金1級の認定を受けることができて、

非常に喜んでおられました。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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