2017年08月17日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市の脳出血の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県西宮市の方は、
以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、
この度、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡でした。
この兵庫県西宮市の方は、
脳出血で倒れられてからまだ1年弱でしたが、症状が固定しているとのことでしたので、
請求をしました。
「障害年金は1年半経たないと請求できない」とお考えの方が多いのですが、
必ずしもそうではありません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは、原則として、
- 初診日から1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ただし、脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
この兵庫県西宮市の方は、脳出血でしたので、
上記1の「初診日から6か月経過後の症状固定日」を障害認定日として障害厚生年金を請求しました。
上記の通り、障害認定日は、
必ずしも1年6月を経過した日ではなく、例外も存在しています。
1年6月を待たずに請求し、障害厚生年金1級の認定を受けることができて、
非常に喜んでおられました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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