2016年03月23日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の統合失調症の方のお話です。
この方は保険料納付要件が非常に厳しい状況でした。
精神症状により納付ができないことが多く、未納である時期が相当程度ありました。
その中で、一番最初に受診した病院が初診日として認められれば、
ぎりぎりで保険料納付要件を満たすことができるという状況でした。
この、一番最初に受診した病院が精神科であれば問題なかったのですが、
耳鼻科だったのです。
例えば最初に頭痛で内科を受診し、異常がないため精神科を受診したような場合、
初診日は頭痛での内科受診となる、とされています。
しかし、実際の審査においては必ずしもそのように扱われておらず、
頭痛での内科受診とその後の精神疾患が同一疾病であると認められなければ、
内科受診は初診日とはされません。
今回の神戸市の統合失調症の方の場合、
ストレスによる難聴での耳鼻科受診が統合失調症の初診日と認められるかは、
判断の非常に難しいところとなります。
耳鼻科の受診が統合失調症の初診日と認められるような明確な証明ができないか検討し、
耳鼻科でのカルテの開示まで行いました。
カルテから耳鼻科での受診が精神科受診に繋がる記載が出てきたため、
今回の申請へ踏み切ることとしました。
障害年金の申請において、
初診日は非常に重要なものとなります。
- 初診日=確定診断が下った日
- 初診日=精神科へ行った日
ではありません。
誤情報に基づいて簡単にあきらめるのではなく、
ご相談ください。