加給対象となる配偶者がいる場合、なぜ配偶者の課税証明書が必要か?

2017年08月24日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県尼崎市のうつ病の方の申請の際に、

配偶者の加給年金が支給される可能性があるため、

配偶者の課税証明書が必要になる話を書きました。

 

では、なぜ配偶者の課税証明書が必要になるか・・・

 

障害厚生年金2級以上の受給権が得られた方に、

加給対象となる配偶者がいる場合は、

配偶者の加給年金が支給されます。

配偶者の加給年金の対象となる要件には、

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

があります。

 

ですので、上記3.の要件を確認するために、配偶者の課税証明書が必要、

ということになります。

 

配偶者の加給年金額は、年額で224,300円(平成29年)です。

加給年金が加算されると、受給額がだいぶ違ってきますね。

 

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