2017年08月24日
こんにちは。
昨日、兵庫県尼崎市のうつ病の方の申請の際に、
配偶者の加給年金が支給される可能性があるため、
配偶者の課税証明書が必要になる話を書きました。
では、なぜ配偶者の課税証明書が必要になるか・・・
障害厚生年金2級以上の受給権が得られた方に、
加給対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金が支給されます。
配偶者の加給年金の対象となる要件には、
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
があります。
ですので、上記3.の要件を確認するために、配偶者の課税証明書が必要、
ということになります。
配偶者の加給年金額は、年額で224,300円(平成29年)です。
加給年金が加算されると、受給額がだいぶ違ってきますね。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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