2016年10月05日
こんにちは。
昨日は2件の障害年金のご相談の方がお見えになりました。
以下の方です。
- 午前は兵庫県神戸市からうつ病の方
- 午後は兵庫県西宮市から循環器疾患の方
1人目の兵庫県神戸市のうつ病の方ですが、
この方は既に病歴が10年以上にも及んでおり、
現在は休職中とのことでした。
過去に1度休職しており、傷病手当金の受給はもうできず、
有給休暇も使い切り、収入が全くない状態とのことで医師に障害年金を申請したいと伝えたそうです。
しかし、
「あなたのような人が障害年金なんてとんでもない!
障害年金は働けない人が申請するものだよ。
あなたが申請するなんてとんでもないことだ」
と一蹴されたそうです。
非常に残念なことです。
障害年金は「働けない人が申請するもの」ではありません。
確かに就労はひとつの目安となります。
しかし、3級は「労働に著しい制限を受ける程度」、
2級は「日常生活に著しい制限を受ける程度」であって、
実際に働いているか否かの一事で判断されるものではありません。
また、年金を申請するかしないかは医師が決定することではありません。
飽くまで被保険者である請求人が決定することです。
そして、障害年金を支給するか否かを決定するのは、
年金機構となります。
実際に申請したが認定を得られなかった場合、
それは医師の責任ではありません。
しかし、年金を請求するという国民の権利を、
医師が制限してしまうのは非常に残念なことです。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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