2016年04月22日
こんにちは。
本日は朝一番、お電話での相談がありました。
兵庫県神戸市の双極性障害の方でした。
障害年金の申請のために受診状況等証明書の作成を医師にお願いしたところ、
記載を断られたそうです。
現在は双極性障害と診断されているけれど、
最初は内科を受診されたとのことで、
内科に受診状況等証明書の記載を依頼されたとのことでした。
ところが、先生は、
「現在の双極性障害と当時の症状の因果関係が分からないから書けない」
とおっしゃったとのこと。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
例えば、精神科を受診する前に頭痛で内科を受診したが、内科的には異常がなく、
精神科受診を勧められ精神科を受診したような場合、
初診日は頭痛での内科受診の日となります。
そして、因果関係があるか否か、いつが初診日になるか、は保険者側が決定することです。
「因果関係が分からないから」ではなく、
まず障害年金の申請をして、
判断を保険者に委ねたいところです。