2016年06月07日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の施設さんへ行ってきました。
統合失調症の方の依頼を受けていたのですが、
その方の診断書取得のための聞き取りに伺いました。
この兵庫県神戸市の方の場合、
初診日の特定がなかなかできず、非常に難しい問題となりました。
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
初診日は診断名が判明した日ではなく、飽くまで「初めて医師等の診療を受けた日」です。
そのため、頭痛等で最初に内科を受診したが、異常が認められずに精神科を紹介されたような場合、
初診日は頭痛で内科を受診した日となります。
この兵庫県神戸市の方は精神科に受診される前に脳神経外科を受診していましたが、
そのことをすっかり忘れていて、
精神科で初診日の証明書を取得した際に、脳神経外科での受診が判明しました。
このような場合、再度初診日の証明書を取得する必要があります。
それだけ初診日は大切な日となります。