2016年04月30日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の慢性腎不全の方からご相談をいただきました。
その中で出てきた話です。
障害年金を申請する予定だけど、
障害年金をもらっても国民年金を納付しなければならないのか?ということです。
年金を受給しながら保険料を納付することに違和感を感じられる方は多くいらっしゃることでしょう。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
なお、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は、任意で納付申し出をすることができます。
障害年金2級以上に該当すれば、「国民年金保険料」が法定免除になります。
ここで注意してほしいのですが、
法定免除になるのは「国民年金保険料」であって、
厚生年金保険料や国民健康保険料は法定免除になりません。
ここ、混同しないように注意してくださいね。