2016年04月29日
こんにちは。
今日からゴールデンウィークという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今日は、先日受給決定を受けた兵庫県神戸市のうつ病の方の話をします。
この方は在職中にうつ病を発症し、休職、
復帰するも就労を継続できずに退職されました。
退職後、まだ就労はできていませんが、徐々に状態は改善していました。
そして、障害年金を申請しようとご相談に見えました。
しかし、医師に診断書の作成をお願いしたところ、
拒否されました。
医師の言い分は、
「これから就職活動をするというレベルまで改善しており、
就労不可とは言えない。
就労不可でないと年金はもらえない。」
というものでした。
しかし、この兵庫県神戸市の方は、正社員であった期間中に初診日があり、
障害厚生年金の申請となります。
障害厚生年金の申請であれば、
- 3級…労働に著しい制限がある程度
という等級があります。
「就労不可でないと年金はもらえない」
という見解は当てはまらないんです。
ところが医師が診断書を拒否したことで、
ご本人様も「ああ、もう年金はもらえないんだ・・・」と諦めてしまいました。
私は本人の代理人ですので、
本人に申請意思がないのであれば、申請できません。
しかし、十分に受給の可能性はあることを本人に説明したところ、
本人も「じゃあ、ダメ元でもいいから診断書をお願いしてみます」ということになり、
医師も「ダメってわかってて申請するなら書くのは書きます」ということで診断書を取得することができました。
結果は障害厚生年金3級の認定を得ることができました。
ほっと胸をなでおろしました。