就労不可でないと障害年金はもらえないの?

2016年04月29日

こんにちは。

 

今日からゴールデンウィークという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今日は、先日受給決定を受けた兵庫県神戸市のうつ病の方の話をします。

 

この方は在職中にうつ病を発症し、休職、

復帰するも就労を継続できずに退職されました。

退職後、まだ就労はできていませんが、徐々に状態は改善していました。

そして、障害年金を申請しようとご相談に見えました。

 

しかし、医師に診断書の作成をお願いしたところ、

拒否されました。

医師の言い分は、

「これから就職活動をするというレベルまで改善しており、

就労不可とは言えない。

就労不可でないと年金はもらえない。」

というものでした。

 

しかし、この兵庫県神戸市の方は、正社員であった期間中に初診日があり、

障害厚生年金の申請となります。

障害厚生年金の申請であれば、

  • 3級…労働に著しい制限がある程度

という等級があります。

 

「就労不可でないと年金はもらえない」

という見解は当てはまらないんです。

 

ところが医師が診断書を拒否したことで、

ご本人様も「ああ、もう年金はもらえないんだ・・・」と諦めてしまいました。

私は本人の代理人ですので、

本人に申請意思がないのであれば、申請できません。

しかし、十分に受給の可能性はあることを本人に説明したところ、

本人も「じゃあ、ダメ元でもいいから診断書をお願いしてみます」ということになり、

医師も「ダメってわかってて申請するなら書くのは書きます」ということで診断書を取得することができました。

 

結果は障害厚生年金3級の認定を得ることができました。

ほっと胸をなでおろしました。