2016年11月29日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市のうつ病の方が障害年金の申請のご相談にお見えになりました。
そのご相談の中で気になった点がありました。
この兵庫県神戸市の方は3年ほど通院しており、
状態の改善が見られないとのことで、障害年金の申請をされることにしました。
医師に相談したところ医師から、
「正社員のご主人の扶養に入ってるから厚生年金で3級でももらえるよ」
といわれたそうです。
これはまったくの誤りです。
社会保険に加入されている方の配偶者である場合、
「国民年金3号被保険者」に該当します。
3号被保険者は、「国民年金」の被保険者であり、「厚生年金」の被保険者ではありません。
そのため、障害厚生年金の申請はできず、
障害基礎年金の申請となります。
そのため、2級以上に該当しなければ支給を得ることはできません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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