2017年08月31日
こんにちは。
先ほど、兵庫県神戸市の眼の障害の方がお見えになったことを書きました。
この兵庫県神戸市の方について、お話を伺った当初は、
初診日の頃は国民年金任意加入対象であった学生、と思われたため、
特別障害給付金の対象かと思われましたが、
よくよく確認すると、厚生年金加入期間中とのことでしたので、
通常の障害厚生年金の請求となることがわかりました。
この「特別障害給付金制度」は、
国民年金に任意加入していなかったことにより、
障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、
福祉的措置として創設されました。
支給の対象となる方は、
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
上記の任意加入していなかった期間内に初診日があり、
現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方、です。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
支給額(平成29年度)は基本月額で
- 障害基礎年金1級相当に該当する方…51,400円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方…41,120円
となっています。
この特別障害給付金は、
障害年金と同じように、審査の結果、不支給となる場合もあります。
なお、特別障害給付金の支給を受けた方は、
申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
申請は毎年度必要となります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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