2017年08月31日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の眼の障害の方がお見えになりました。
この兵庫県神戸市の方は、
初診日が約40年前とかなり古い時期でしたが、
幸い初診日の記録が残っており、現在の状態も相当悪化しているため、
障害年金の申請をしたい、というご相談でした。
年金制度は、昭和61年4月1日から新法が適用されることとなりました。
そのため、それ以前に初診日や障害認定日がある場合は、
旧法が適用されます。
また、同じ旧法の中でも、都度法改正がされているため、
具体的な年月から、個々の保険料納付要件を確認する必要があります。
この兵庫県神戸市の方の場合、初診日は約40年前ですので、
昭和51〜59年頃の旧法の厚生年金保険法による納付要件が適用されます。
昭和51〜59年頃の厚生年金保険法による保険料納付要件は、
初診日の属する月前の公的年金加入期間を合算した期間が6月以上であること、
となっています。
この兵庫県神戸市の方の保険料は、きちんと納付されておられたので、
障害厚生年金の申請が可能であることが確認できました。
速やかに申請の準備に取り掛かりたいと考えております。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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