昨日、兵庫県神戸市の眼の障害の方がお見えになりました。

2017年08月31日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の眼の障害の方がお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

初診日が約40年前とかなり古い時期でしたが、

幸い初診日の記録が残っており、現在の状態も相当悪化しているため、

障害年金の申請をしたい、というご相談でした。

 

年金制度は、昭和61年4月1日から新法が適用されることとなりました。

そのため、それ以前に初診日や障害認定日がある場合は、

旧法が適用されます。

また、同じ旧法の中でも、都度法改正がされているため、

具体的な年月から、個々の保険料納付要件を確認する必要があります。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、初診日は約40年前ですので、

昭和51〜59年頃の旧法の厚生年金保険法による納付要件が適用されます。

昭和51〜59年頃の厚生年金保険法による保険料納付要件は、

初診日の属する月前の公的年金加入期間を合算した期間が6月以上であること、

となっています。

 

この兵庫県神戸市の方の保険料は、きちんと納付されておられたので、

障害厚生年金の申請が可能であることが確認できました。

速やかに申請の準備に取り掛かりたいと考えております。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info