2017年09月08日
こんにちは。
昨日、市役所の生活保護担当の方から問い合わせのお電話がありました。
以前、当方で障害年金申請のサポートをさせていただいた方が、
生活保護の申請に来られているが、
障害年金の遡及請求はできないのか、という問い合わせでした。
この方は遡及請求ができない方でしたので、
その旨を回答し、終話となりました。
生活保護は、
その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提であり、
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、
まずそれらを活用します。
障害年金の遡及請求ができるのであれば、障害年金を活用します。
この市役所の生活保護担当の方も、
そのことを確認するために当方へ問い合わせをされたようです。
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金と生活保護を2重に受給することは出来ません。
生活保護を先に受給し、後から障害年金の受給権が遡って発生した場合は、
先に受給していた生活保護費を返還することになりますので、
ご注意ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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