2017年07月29日
こんにちは。
昨日は兵庫県西宮市のうつ病の方の障害年金の額改定請求をしてきました。
この兵庫県神戸市の方は、
昨年、更新のため障害状態確認届(現況診断書)を提出したところ、
20年以上受給し続けていた障害厚生年金2級から3級へと等級変更が行われました。
まったく状態が変わっておらず、就労もできず、家族のもとで生活しているのに等級が下がり、
非常にショックを受けておられました。
不服申立てをしましたが、審査請求では請求棄却、現在、再審査請求の審査中となっています。
今回、3級への等級変更から1年が経ちましたので、額改定請求をしました。
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
「1年が経ったから」というのは、額改定請求には待期期間があります。
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
今回の兵庫県神戸市の方は上記の上から4つ目の、
「障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、
誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日」
が到来しましたので、
額改定請求により3級から2級への改定を請求しました。
2級から3級へ等級が改定されたことで、
非常にショックを受けておられ、また、生活も非常に困っておられましたので、
早く2級の認定が得られることを希望しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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