様々な障害が併存している場合。

2017年03月16日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の脳出血の後遺症の方がお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

右半身麻痺が重度であったため、

肢体の障害として申請することとしました。

 

しかし、脳出血の場合、

後遺症として構音障害や高次脳機能障害も残ることがあります。

構音障害や高次脳機能障害も併存している場合、

これらについても診断書を取得し、あわせて申請することで、

更に上位等級に該当する可能性が考えられます。

 

本日お見えになった兵庫県神戸市の方も、

高次脳機能障害の指摘があり、以前に比べて話しにくいという症状もありました。

しかし、今回は高次脳機能障害と構音障害の申請は見合わせることとしました。

というのは、確かに高次脳機能障害と構音障害はあるものの、

それほど重度のものではなく、障害年金の等級がつくほどの状態ではありませんでした。

こうした場合、高次脳機能障害と構音障害によって上位等級に該当する可能性は極めて低くなり、

診断書代がもったいないということになってしまいます。

そのため、今回は重度のものであった肢体の障害で申請することとしました。

 

様々な障害が併存している場合、どの障害について申請するのか、

見極めることが必要です。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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