2016年04月27日
こんにちは。
先日受給決定を受けられた兵庫県神戸市の双極性障害の方と話したことを書きます。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方なんですが、
障害基礎年金2級の認定を得られました。
そこで、法定免除を受けるか否かをお母様が迷っておられました。
法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金を満額に近づけたい場合は任意で納付申出が出来ます。
双極性障害のご本人はまだ24歳です。
双極性障害の状態が改善し、障害年金を受けないこととなった場合、
65歳以降は老齢年金を受給することとなるでしょう。
そのとき、法定免除の期間は2分の1を納付したものとして計算されますので、
年金額が少なくなります。
双極性障害という障害の特性、24歳という年齢を考えると、
改善する可能性も十分に考えられるところですので、
難しい判断となります。
法定免除を受けることができる方はしっかり考えましょう。