2018年02月08日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の特定疾患の方が、
障害厚生年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の特定疾患の方は、
現在休職中で傷病手当金を受給されているのですが、
傷病手当金が終了するタイミングで障害厚生年金が受給できないかとお考えでした。
障害厚生年金を受給している期間と、
傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
すでに傷病手当金を受給した後に、
障害厚生年金が遡って支給された場合は、
健康保険組合に返還しなければなりません。
ご本人もこのことはご存知でしたので、
傷病手当金が終了してから障害年金を申請すればいいとお考えでした。
しかし障害年金の申請では審査期間があるため、
実際に年金が入金になるのは、申請から数か月先になります。
そのため傷病手当金が終了してから障害年金の申請をすると、
数か月間は収入がない期間となります。
これらを踏まえ、今回の障害年金申請の時期については、
書類が揃い次第行うということになりました。
これからしっかりサポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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