2017年01月15日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方から障害年金のご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在生活保護を受けており、 更に障害年金を受給できないかお考えでした。
生活保護に障害年金を上乗せで受給することはできません。
生活保護は、年金や手当等を受給し、それでもなお生活が困窮している場合に支給されるものとなっています。
そのため、生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は全額支給され、
最低生活費と障害年金を比較し、最低生活費の方が金額が多い場合に差額が支給されます。
二重の受給はできません。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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