2017年10月06日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、
障害年金申請のご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、
10代の頃から通院をされており、
約5年前の20歳の誕生日の時も通院をされていたので、
当時にさかのぼって請求をしたいとのことでした。
しかし、よくよくお話を伺うと、
2年前から生活保護を受給されており、現在も受給中で、
障害年金が受給できれば生活保護をやめたいとのことでした。
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られ、
生活保護の最低保障額の方が障害年金の受給額よりも多い場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
先に生活保護を受けていて、
後からさかのぼって障害年金の受給権が得られた場合は、
先に受給していた生活保護費を返還しなければなりません。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、
もし5年前にさかのぼって障害年金の受給権が得られた場合は、
2年分の生活保護費をまとめて返還することになります。
障害年金と生活保護を2重に受給することは出来ませんので、
ご注意ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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