生活保護受給中の双極性障害の方から障害年金申請についてご相談いただきました。

2017年10月06日

こんにちは。

 

昨日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方が、

障害年金申請のご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、

10代の頃から通院をされており、

約5年前の20歳の誕生日の時も通院をされていたので、

当時にさかのぼって請求をしたいとのことでした。

 

しかし、よくよくお話を伺うと、

2年前から生活保護を受給されており、現在も受給中で、

障害年金が受給できれば生活保護をやめたいとのことでした。

 

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られ、

生活保護の最低保障額の方が障害年金の受給額よりも多い場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

先に生活保護を受けていて、

後からさかのぼって障害年金の受給権が得られた場合は、

先に受給していた生活保護費を返還しなければなりません。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、

もし5年前にさかのぼって障害年金の受給権が得られた場合は、

2年分の生活保護費をまとめて返還することになります。

 

障害年金と生活保護を2重に受給することは出来ませんので、

ご注意ください。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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社会保険労務士 中井事務所

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