症状の重かった認定日請求が不支給となり、軽かった事後重症請求が認定となった事例。

2016年04月05日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市から統合失調症の方の審査請求についての相談を受けました。

 

事後重症請求が2級、遡及請求が不支給になったとのことですが、

診断書を見ると、明らかに遡及請求分の方が症状が重いんです。

ご本人も不思議に思い、年金事務所に電話で尋ねたところ、

「遡及請求の診断書の日付の後で2年ほど働いているから不支給」

と言われたそうです。

 

まったく驚きです。

確かに精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

上記に照らすと、障害認定日の状態の審査は、

初診から障害認定日までの状況を総合的に認定、

現在の状態の審査は、

初診から現在までの状況を総合的に認定されるものとなります。

 

しかし、今回、障害認定日の約1年後から就労したことをもって、

障害認定日をを不支給としています。

このような理不尽な認定で納得できるはずもありません。

当然、審査請求致します。

 

驚かれることと思いますが、

こうした認定は本当に見受けられます。

「国の決めたことだから従うしかない」

と思わないでください。

納得できない決定なら不服申立てをすることができます。

実際に審査請求の決定を待たずに、

行政が間違いを認め、決定を変更する事例もあります。

不服申立てがあることを忘れないでください。